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途中で出入国すれば学生ビザ無しで2ヵ月間の語学留学はできますか?

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安全・確実重視なら学生ビザ取得をお勧めします。

シンガポール入国時に認められる30日間の滞在期間内に語学学校に通う形を短期留学と呼んでいます。30日間の滞在期限切れの直前にマレーシアなどに出国、すぐにシンガポールに再入国することで再び30日間の滞在期間を得れば合計2ヵ月間の短期留学も学生ビザ無しでできるのでは?と考える方もいらっしゃいます。

しかし安全・確実の点で学生ビザやワーホリビザで2ヵ月間の留学をお勧めします。なぜ短期留学(ビザ無し)2ヶ月間をオススメしないのかを説明します。

再入国のリスク

特に30日間ギリギリまでシンガポールに滞在、一旦出国後、すぐに再入国した場合、入国審査で不法就労等を疑われる可能性が最初の入国に比べて高まることが理由です。別室で質問を受けたり、最悪は入国拒否のリスクもゼロではありません。

日本人は1回の出入国なら問題ないことは多いですが具体的な判断基準は公開されていないため100%安全な方法はありません。また入国拒否になると今後(一生)のシンガポール入国や他国でビザを申請する際にも大きな影響を及ぼす可能性もあります。例えばシンガポールの学生ビザやワーホリビザを申請する際には「過去に入国拒否にあったことはありますか?」という質問があり、実際、過去の些細な理由での入国拒否歴が理由で学生ビザが許可されなかった実例もあります。

弊社がビザ無しでの2ヵ月間の短期留学をご提案していない最大の理由です。

一方、学生ビザ/ワーホリビザを取得すれば2ヵ月を通してシンガポールに滞在できるのはもちろん、滞在中に何度出入国を繰り返しても問題ありません。

滞在先の選択肢

シンガポールは他国に比べて外国人の滞在先規定が厳しい国です。

学生ビザの場合、最低3ヵ月からの契約ですが学生寮や間借り(ホームステイ/シェアハウス)を選択できます。しかし短期留学の場合、旅行者扱いになるため、これらの滞在先への滞在は法律で禁止されています。詳細は以下をご覧ください。

ホームステイは法律違反

短期間のホームステイや民泊は法律で禁止されています。

そのため短期留学での滞在先は旅行者向けのホテル・ゲストハウス(相部屋)に限定されます。

但し学生ビザで学生寮や間借り(ホームステイ/シェアハウス)に滞在する場合、最低契約期間は3ヵ月のため、3ヵ月分の家賃支払いが必要になります。この最低契約期間、学生寮は寮の規定ですが間借りは法律で決まっています。

滞在先費用の総額で比較すると「学生寮の相部屋3ヵ月分」vs「ゲストハウスの相部屋2か月分」はほぼ同じで$2400程度です。

個室希望の方は間借り(ホームステイ/シェアハウス)になりますが、3ヵ月分の支払いになるため$4500程度になってしまいます。
間借り先のオーナーはできるだけ長期契約を望むため、3ヵ月の契約は相場に比べて高くなりがちです。短期留学でホテル(2スター)の個室に2ヵ月滞在するのに比べてやや高くなる感じです。

学校費用の違い

各学校共に短期留学(ビザ無し)の授業料は長期留学(ビザあり)に比べ割高の設定です。長期留学の1.3〜1.5倍程度、2ヵ月間で10万円前後も違います。

なお弊社のサービス料は短期留学(安い)・長期留学(高い)で異なりますが差額は5万円程度です。そのため長期留学はサービス料は高くなりますが授業料はそれ以上に安くなります。

長期留学なら3ヵ月以上をお勧め

以上が短期留学2ヶ月をオススメしない理由ですが、ビザを取得して2ヵ月の留学も実はあまりお勧めできません。理由は先に説明した滞在先(学生寮や間借り)の最低契約期間が3ヵ月だからです。

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